利用約款

大曽根温泉湯の城 利用約款

第1条
当施設を利用する為に施設利用契約を締結されようとするお客様及び施設利用契約を締結されたお客様(以下総称して「お客様」と言います。)と当施設との間の施設利用契約及びこれに関連する契約は、本約款に定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当施設が、法令及び一般に確立された慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(施設利用契約の成立等)

第2条
施設利用契約は、お客様が当施設フロントにて、施設利用契約の申込をし、当施設がこれを承諾した場合に成立するものとします。

(施設利用契約の不成立等)

第3条
当施設は、次の各号に掲げる事由の一に該当する場合は、施設利用契約の締結に応じず、施設利用をお断りの上、当施設からの退出を求める場合があります。
(1)施設利用契約の申込が、この約款によらない場合
(2)お客様が、本約款に反する行為をする恐れがあると当施設が認めた場合。
(3)お客様が、法令もしくは一般に確立された慣習に違反し、又は、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合。
(4)過去にお客様が本約款に違反したことにより、施設利用契約を解除されたことがある場合
(5)施設利用契約の成立の前後を問わず、LGBTの方ついては、戸籍上の性別や性別再適合手術の状況等につき予めご申告頂いた上で、その利用方法などにつき当館にて判断をさせて頂くものとします。

(禁止事項)

第4条
お客様は、当施設では、以下の事項を遵守するものとします。
(1)当施設内に次のものを持ち込むことを禁止致します。
ア 動物・鳥類(ペット類他) 但し盲導犬、介助犬及び聴導犬は除く
イ 著しく悪臭を放つもの
ウ 鉄砲刀剣類
エ 覚醒剤等、法律上の所持が禁止されているもの
オ 発火・爆発のおそれがあるもの及び騒音を発するもの
カ 館内で販売する以外の飲食物全般

(2)当施設内では次の行為を禁止致します。
ア とばく、その他風紀をみだす行為
イ 当施設の許可を得ない物品販売、宣伝広告等の行為
ウ 入浴・飲食・手もみ処・あかすり等の利用者以外の当施設内の立入
エ 他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為
オ 所定の喫煙場所以外での喫煙
カ 煙草の吸殻、ゴミの投げ捨て及び痰・唾を吐く行為
キ 当施設内での奇声・大声をあげる行為

(3)当施設内の諸設備及び諸物品の使用等について、次の行為を禁止致します。
ア 目的以外の用途に使用すること
イ 施設外に持ち出すこと
ウ 所定の場所で使用せず、他の場所に移動すること

(営業日及び営業時間)

第5条
当施設の営業日及び営業時間は、当施設に掲示したところによります。
2.
当施設は、メンテナンス、止むを得えない事情により、当施設の判断で臨時休業及び臨時的に営業時間を変更することがあります。
第6条
当施設の利用料金は、当施設及び当施設ホームページに掲示したところによります。
2.
当施設は、物価の変動等により、当施設の利用料金を予告なく変更する場合があります。
3.
本約款第2条による施設利用契約の申込をされた場合は、前項の料金の変更を承諾して、施設利用契約がされたものとします。

(料金の支払い)

第7条
お客様は、各利用施設の決済方法に準じて、フロントにて各利用施設の指定する決済方法により施設利用料金を支払うものとします。
2.
お客様が本約款に違反し、当施設が本約款第9条により施設利用契約を解約した場合、施設利用料についてはお客様の意に反する解約であってもお客様は施設利用料全額を支払う義務を有するものとし、お支払い頂きます。また先払いにて利用された場合でも返金致しません。3.
当施設の設備の不具合、当施設従業員の故意・過失により、適正なサービスを提供することができない場合は当施設の判断で、お客様の施設利用料の全部、または一部の支払いを免除することができるものとします。また先払いにてお支払い頂いた場合は、施設使用料の全額または一部を返金することができるものとします。但し、施設利用料金以外のお客様の損失については、当施設は賠償の責を負わず、お客様は、これを承諾の上、当施設との施設利用契約を締結し利用するものとします。

(利用規則の厳守)

第8条
お客様は、本利用約款及び当施設内に掲示した「利用規則(ご利用案内)」を遵守し当施設を利用するものとします。

(利用継続の拒絶)

第9条
当施設は次の場合、お客様との施設利用契約を解約し、利用の継続をお断りすることが出来るものとします。
(1)お客様が、行政の要請による店舗が定めた感染症の拡大予防措置を著しく怠った場合もしくは感染症の患者に対する医療に関する法律所定の患者であると明らかに認められ第三者の健康を害する恐れがある場合。

(2)お客様の身体に刺青がある場合。
(3)お客様が、暴力団員による不当な行為等防止に関する法律所定の暴力団構成員及びその準構成員であると明らかに認められる場合。
(4)前(3)号の事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴力団員を紹介して施設を利用させた者。
(5)天災または事故等により当施設の営業継続が困難な場合。
(6)お客様が自動車等で来店され、当該自動車内等に乳幼児、高齢者等の第三者の保護を必要とする者(以下「乳幼児等」と言います。)を残置している場合。
(7)お客様が自動車等で来店され、当該自動車内等にペット等の第三者の保護を必要とするもの(以下「ペット等」と言います。)を残置している場合。
(8)お客様が本施設利用約款第4条に定める禁止事項に違反し、または第8条に定める当施設の利用規則に違反した場合。
(9)当施設の公共性と安全性を確保、お客様への適正なサービス提供等のための当施設従業員の指示等に従わない場合。
(10)当施設への他のお客様との公平性に欠ける物品及びサービスの要求をされた場合。
(11)お客様の当施設に対する苦情によって、他のお客様のご迷惑やサービス提供に支障を生じ、または従業員の業務に支障が生じる場合。
(12)お客様が、過去に当施設を利用された際に、本約款に違反して当施設の利用を中止されたことがある場合、または当施設の利用を断られたことがある場合。
(13)その他、当施設がお客様による当施設の利用が不適当と認めた場合。

(貴重品)

第10条
貴重品は全てお客様ご自身の責任に於いて管理するものとし、盗難等の被害に遭われた際、当施設は一切責任を負わないものとします。

(携帯品)

第11条
当施設及び当施設従業員の故意及び過失による場合を除き、紛失、盗難、破損等、貴重品及び携帯品の事故については、当施設は一切その責任を負いません。

(利用中の事故)

第12条
当施設を利用中に生じた事故については、当施設及び当施設従業員の故意及び過失による場合を除き、その一切の責任を負いません。

(損害の賠償)

第13条
お客様の故意または過失により当施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

(駐車場その他施設の利用規則等)

第14条
駐車場、駐輪場、コインロッカー、その他の施設の利用については、次のとおりとします。
(1)駐車場及び駐輪場の利用に関する規則
ア.お客様は、当施設に付設する駐車場及び駐輪場(両者を併せて、以下「駐車場等」と言います。)を、当施設を利用するために使用した自動車、自動二輪車又は自転車等(これらを併せて、以下「自動車等」といいます。)を駐車又は駐輪するために使用することができます。但し、施設利用契約が締結されない場合及び施設利用契約が終了した場合には直ちに駐車場等を明け渡さなければなりません。
イ.お客様が、乳幼児等を同伴して来店した場合には、自動車内等に当該乳幼児等を残置してはなりません。
ウ.お客様が、ペット等を同伴して来店した場合には、自動車内等に当該ペット等を残置してはなりません。
エ.駐車場等に駐車した自動車等又は自動車等の中に置いていた財物に関し、盗難等により発生した損害については、当施設は責任を負いません。但し、当施設又は当施設従業員の故意または過失に基づく場合はこの限りではありません。
オ.利用客が当施設の承諾を得ることなく駐車場等に駐車及び駐輪された自動車等は、当施設の判断により移動を行うことを、その利用客は承諾されたものとします。尚、その利用客は、当施設が移動及び保管に要した費用を当施設の請求に基づき直ちに支払うものとします。(2)ロッカーの利用に関する規則
ア.当施設は、当施設利用契約締結した後、お客様が脱衣場、休憩エリア等、各所に設置してある空きロッカーの使用を認めるものとし、当該ロッカーキーをお客様に貸与するものとします。
イ.お客様は、施設内に設けられたロッカーを利用するものとし、当施設が貸与したロッカーキーをお客様自身で管理するものとします。
ウ.お客様との施設利用契約が終了した場合は、直ちにロッカーを明け渡すと共にロッカーキーをフロントに返却しなければなりません。
エ.お客様が、故意・過失に関わらずロッカーキーを紛失した場合は、キーシリンダー等の交換費用をお支払い頂きます。
オ.その他、ロッカーの利用に関しては、別途ロッカー利用細則によります。(3)その他施設の利用
ア.本条(1)及び(2)のほか、お客様は、施設利用契約に基づく施設の利用に必要な範囲において、当施設がお客様の利用のために供した施設を利用することができます。但し、施設利用契約が締結されない場合または施設利用契約が終了した場合は、直ちに当該施設の利用を終了しなければなりません。
イ.飲食、マッサージ、エステ等の施設利用に関しては、食材の仕入、専属スタッフの人員、利用者等の各状況により、お客様の希望に沿った日時にサービスの提供ができない場合があることを、お客様は承諾の上、当施設利用契約を申し込み利用するものとします。
ウ.本条(3)イの利用が、お客様の希望の日時に提供できないことによる苦情の申入及び提供できないことによる物品、サービス提供の対価の要求には応じられません。

(当施設及びお客様の責に帰すことのできない事由により施設利用ができない場合の責任)

第15条
第5条第2項による場合のほか、天災等、当施設及びお客様の責に帰すことのできない事由により、施設利用及びサービスが一時的に中断または中止された場合、当施設は損害賠償の責任を負わないものとします。

(個人情報について)

第16条
お客様及び同伴者等が、当施設の運営管理する施設及び周辺部に入場された時点で、防犯カメラにより撮影・録画されることに同意されたものとします。
2.
当施設はこの撮影録画された画像は、当施設の運営・サービスの向上及び犯罪抑止に活用するほか、犯罪発生時の証拠資料として捜査機関等に提出することができるものとします。
3.
当施設は、お客様から提供された個人情報を適切に管理します。
4.
当施設は、お客様から提供された個人情報を、当施設のサービス向上の目的のほか、当施設を経営する株式会社真城ホールディングス及びそのグループ会社が運営する他の施設のサービスの案内等の為に使用することができるものとし、お客様は、特に申出が無い場合は、その利用に同意したものとします。
5.
当施設は撮影録画した画像及び個人情報を公的な機関から法令等に基づき提出を求められた場合、提出できるものとします。

(本約款の変更について)

第17条
本約款の内容について、法令の改正、関係官署等からの指導、法令に抵触することが判明した場合、当施設の経営方針の変更により本約款の変更が必要となった場合、当施設に掲示及びインターネットホームページ等により事前にお客様に告知し、または、お客様に事前に告知することなく変更する場合があります。その際は、本約款を変更し掲示することで、以降、お客様が本約款の変更について承諾されたものとし、変更した施設利用約款により施設利用の申込がされたものとします。
大曽根温泉 湯の城
〒461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-7
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